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無線システム普及支援事業(高度無線環境整備推進事業)の中間評価について

■事後評価について

無線システム普及支援事業等補助金交付要網補足事項の規定に基づき、サービス提供開始から2年後の年度末時点について中間評価を行い、中間評価から1年を経過した最初の9月末時点において再評価を行い、これを公表しするとともに、総務大臣へ報告することとなっています。よって、事業計画の達成状況などについて公表するものです。

■中間評価報告

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

◇令和2年度無線システム普及支援事業(高度無線環境整備推進事業)(宜野湾市・那覇市一部)

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